次の記述は正しいか。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを…

民法 民法 (ア)

次の記述は正しいか。請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、いかなる場合であっても、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

正答 (2)
正答は (2)。請負人が材料や指図の不適当を知りながら告げなかったときは、注文者は責任を追及できます。 民法636条本文は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由としては、注文者は履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないと定めています。 しかし同条ただし書は「請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない」としています。記述は「いかなる場合であっても」としてこの例外を否定しているため、誤りです。 【ポイント】 本文は注文者側の原因による不適合、ただし書は請負人が知っていて黙っていた場合です。

出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (ア)(国土交通省 公表)出典元ページ

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