次の記述は正しいか。日本船舶において、船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、当該船舶の船長は百万円以下の…

船舶法 船舶法 (2)

次の記述は正しいか。日本船舶において、船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、当該船舶の船長は百万円以下の罰金に処する。

正答 (2)
正答は (2)。7条に従って国旗を掲げないときの罰則は、船長に対する五十万円以下の罰金です。 船舶法7条は、日本船舶は法令の定めるところに従い日本の国旗を掲げ、名称・船籍港・番号・総トン数・喫水の尺度などを標示しなければならないとしています。 このうち国旗を掲げないときについて、26条は「船長ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」と定めています。記述の「百万円以下」は金額が違うので誤りです。 【ポイント】 7条の事項を標示しないときは、船長ではなく船舶所有者が五十万円以下の罰金です(27条)。国旗は船長、標示は所有者と分けて覚えます。

出典:2025年(令和7年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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