次の記述は正しいか。船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、船長を百万円以下の罰金に処す。…

船舶法 船舶法 (7)

次の記述は正しいか。船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、船長を百万円以下の罰金に処す。

正答 (2)
正答は (2)。7条に従って国旗を掲げないときの罰金は、百万円以下ではなく五十万円以下です。 船舶法26条は「第七条ノ規定ニ従ヒテ日本ノ国旗ヲ掲ケサルトキハ船長ヲ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」と定めています。処罰されるのが船長である点は記述のとおりですが、金額が違うので誤りです。 国旗を掲げるべき場合は、外国の港を出入りするとき、外国貿易船が日本の港を出入りするときなど、細則43条に定められています。 【ポイント】 百万円以下の罰金は、国籍を詐る罪(22条)や国籍証書を受けずに航行させた場合(23条)などの重い罪です。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (7)(国土交通省 公表)出典元ページ

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