総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項のうち、電波法(第28条及び第72…
法規 法規 A-12
総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の事項のうち、電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の発射する電波の周波数の幅が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (2)無線局の発射する電波の周波数の安定度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (3)無線局の発射する電波の周波数の偏差が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (4)無線局の発射する電波の高調波の強度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
正答 (2)
正答は (2)。これが該当しません。
【結論】
電波法 第72条第1項は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき、総務大臣は臨時に電波の発射の停止を命ずることができると定めています。
第28条でいう「電波の質」は、電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等です。「周波数の安定度」は第28条に挙げられていないので、該当しません。
【正しい選択肢】
(1) 周波数の幅
(3) 周波数の偏差
(4) 高調波の強度
いずれも第28条の電波の質に当たり、適合しないときは臨時の電波の発射の停止の対象です
【覚え方】
電波の質は「偏差・幅・高調波」の3つです。安定度は送信設備の条件(無線設備規則)で問われる語で、電波の質の3つには入りません。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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