海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、第54条、第66条及び第67条)…
法規 法規 B-5 エ
海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、第54条、第66条及び第67条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 無線局が緊急通信を行う場合において、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許記録に記録されているところによらなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。適合します。
【結論】
電波法 第53条は、無線局を運用する場合、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許記録又は登録記録に記録されているところによらなければならないと定めています。ただし書の例外は遭難通信だけなので、緊急通信には適用されます。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 緊急通信も通信の相手方・通信事項の範囲を超えられない 適合しない(第52条の例外)
イ 空中線電力は免許記録の範囲内で必要最小 適合する(第54条)
ウ 遭難信号を受信したら妨害する電波の発射を中止 適合する(第66条第2項)
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エ 識別信号、電波の型式及び周波数は免許記録どおり 適合する(第53条)
オ 緊急信号を受信したら通信が終了するまで受信 適合しない(第67条第2項)
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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