海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、第22条、第…
法規 法規 B-3 オ
海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、第22条、第23条、第26条及び第58条の11)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」の語を使用して直ちに応答しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。適合しません。
【結論】
自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはなりません(無線局運用規則 第26条第1項)。
「誰かこちらを呼びましたか」(無線電信のQRZ?)を使って直ちに応答するのは、自局に対する呼出しであることは確かで、呼出局の呼出名称が不確実なときです(同条第2項)。記述オは2つの場合を取り違えています。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 応答の回数が「1回・1回・1回」 適合しない
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イ 呼出しを受信したら直ちに応答(第23条第1項) 適合する
ウ 混信を与える旨の通知で呼出しを直ちに中止(第22条第1項) 適合する
エ 呼出しは「3回以下・1回・3回以下」(第20条第1項、第58条の11第1項) 適合する
オ 確実でない呼出しに「誰かこちらを呼びましたか」で応答 適合しない
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-3 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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