次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するも…
法規 法規 B-6 エ
次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処せられることとなる者に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。エ 無線設備の変更の工事の許可を受け、変更検査(電波法第18条に定める総務大臣の行う検査をいう。)に合格する前に許可に係る無線設備を運用した者
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1)。該当します。
【結論】
変更の工事の許可を受けた免許人は、変更検査に合格した後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはなりません(電波法 第18条第1項)。これに違反して無線設備を運用した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(電波法 第110条第6号)。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 免許・登録なしに無線局を開設 該当する(第110条第1号)
イ 遭難の事実がないのに遭難通信を発信 該当する(第106条第2項)
ウ 正当な理由なく6月以上運用を休止 該当しない(免許の取消しの事由)
エ 変更検査に合格する前に無線設備を運用 該当する(第110条第6号)
オ 不正な手段で免許を受けた 該当しない(免許の取消しの事由)
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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