次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の5)の規定に照…

法規 法規 B-4 イ

次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 電波法第39条(無線設備の操作)第4項の規定により[ア]主任無線従事者は、[イ]に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。② ①の総務省令で定める職務は、次の(1)から(5)までに掲げるとおりとする。(1) 主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を[ウ]こと。(2) 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。(3) [エ]を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。(4) 主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して[オ]こと。(5) (1)から(4)までに掲げる職務のほか無線局の[イ]に関し必要と認められる事項[イ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (4)
正答は (4)「無線設備の操作の監督」。 【結論】 主任無線従事者は、無線設備の操作の監督を行う者です。職務を誠実に行う義務も「無線設備の操作の監督に関し」と定められ(電波法 第39条第5項)、職務の最後の号も「無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項」です(電波法施行規則 第34条の5第5号)。 【条文の全体】 ① 選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行う ② 職務(電波法施行規則 第34条の5)第1号 監督を受けて操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること第2号 無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと第3号 無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること第4号 職務の遂行に必要な事項に関し免許人等に対して意見を述べること第5号 その他無線局の無線設備の操作の監督に関し必要と認められる事項 【誤りの選択肢】 (3) 無線設備の操作  主任無線従事者の役目は、操作そのものではなく、操作の「監督」です

出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-4 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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