海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、第22条、第…

法規 法規 B-3 エ

海上移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第20条、第22条、第23条、第26条及び第58条の11)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 呼出しは、「(1) 相手局の呼出名称 3回以下 (2) こちらは 1回 (3) 自局の呼出名称 3回以下」を順次送信して行うものとする。

正答 (1)
正答は (1)。適合します。 【結論】 海上移動業務の無線電話の呼出しは、次の事項を順に送信して行います(無線局運用規則 第20条第1項を第18条で準用し、第58条の11第1項で読み替え)。  (1) 相手局の呼出名称 3回以下  (2) こちらは 1回  (3) 自局の呼出名称 3回以下 無線電信では海上移動業務の呼出符号は「2回以下」ですが、無線電話では第58条の11で「3回以下」に読み替えています。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 応答の回数が「1回・1回・1回」  適合しない
解説の続きをみる続きを閉じる
イ 呼出しを受信したら直ちに応答(第23条第1項)  適合する ウ 混信を与える旨の通知で呼出しを直ちに中止(第22条第1項)  適合する エ 呼出しは「3回以下・1回・3回以下」(第20条第1項、第58条の11第1項)  適合する オ 確実でない呼出しに「誰かこちらを呼びましたか」で応答  適合しない

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-3 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-4 ア次の記述は、主任無線従事者の職務について述べたものである。電波法(第39条)及び電波法施
  2. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 イ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  3. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 ウ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  4. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-4次の記述は、海岸局及び船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)の規定に照
  5. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-10次の記述は、誤った遭難警報を送信した場合の措置について述べたものである。無線局運用規則(
  6. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 イ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク