船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、この規定に定めるところに…
法規 法規 B-5 ア
船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア 遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信しなければならない。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (1)
正答は (1)。該当します。
【結論】
無線局運用規則 第99条は、船舶局などが安全信号などによる通信を受信したときは、「遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその…船舶の責任者に通知しなければならない」と定めています。記述アはこの前半のとおりです。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 混信を与える一切の通信を中止して直ちに受信 該当する
イ 付近の船舶局に安全通報を送信 該当しない
ウ 必要に応じて要旨を船舶の責任者に通知 該当する
エ 救助機関に受信した旨を通報 該当しない
オ 直ちに受信証を送信 該当しない
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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