船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、この規定に定めるところに…

法規 法規 B-5 イ

船舶局が安全通信を受信した場合に関する次の事項のうち、無線局運用規則(第99条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。イ 直ちに付近を航行中の船舶の船舶局に対して安全通報を送信しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。該当しません。 【結論】 安全通信を受信した船舶局がしなければならないのは、混信を与える通信を中止して受信することと、必要に応じて要旨を船舶の責任者に通知することです(無線局運用規則 第99条)。受信した船舶局が付近の船舶に安全通報を送信する義務はありません。 【記述ア〜オのまとめ】 ア 混信を与える一切の通信を中止して直ちに受信  該当する イ 付近の船舶局に安全通報を送信  該当しない ウ 必要に応じて要旨を船舶の責任者に通知  該当する エ 救助機関に受信した旨を通報  該当しない オ 直ちに受信証を送信  該当しない

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-5 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-5 エ海上移動業務の無線局における緊急通信に関する次の記述のうち、電波法(第52条、第53条、
  2. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-6 オ次に掲げる者のうち、電波法(第106条及び第110条)の規定に照らし、拘禁刑又は罰金に処
  3. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-6海上移動業務における無線電話通信において、無線局が自局に対する呼出しであることが確実でな
  4. 2026年(令和8年)8月期 法規 A-12海上移動業務の無線局がその免許を取り消されることがあるときに関する次の記述のうち、電波法
  5. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  
  6. 2026年(令和8年)8月期 法規 B-2 オ義務船舶局の無線設備に関する次の記述のうち、無線設備規則(第38条及び第38条の4)の規

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク