船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するも…
法規 法規 B-6 ア
船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。適合します。
【結論】
使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければなりません(電波法施行規則 第40条第4項)。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 使用を終わった日から2年間保存 適合する
イ 機器の故障の事実、原因及び措置の内容 適合する
ウ 検査の結果の指示に対する措置の内容 適合しない
エ 法第65条による聴守周波数 適合しない
オ 違反して運用した無線局を認めたときの事実 適合する
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-6 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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