次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第58条)の規定に照らし、[  …

法規 法規 B-4 ウ

次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第58条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① [ア]、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHzの周波数の電波の使用は、[イ]を使用して[ウ]を行う場合に限る。② 156.8MHzの周波数の電波の使用は、次の(1)から(3)までに掲げる場合に限る。(1) 遭難通信、緊急通信(注)又は安全呼出しを行う場合注 医事通報に係るものにあっては、緊急呼出しに限る。(2) 呼出し又は応答を行う場合(3) [エ]を送信する場合③ 156.8MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、[オ]以上にわたってはならない。ただし、遭難通信を行う場合は、この限りでない。[ウ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (6)
正答は (6)「遭難通信、緊急通信又は安全通信」。 【結論】 DSCの遭難・安全用の周波数で行えるのは、遭難通信、緊急通信又は安全通信です(無線局運用規則 第58条第1項)。一般の呼出しにはこれらの周波数を使えません。 【条文の全体】 ① 2,187.5kHz、4,207.5kHz…の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る ② 156.8MHzの電波の使用は、遭難通信・緊急通信・安全呼出し、呼出し又は応答、準備信号の送信の場合に限る
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③ 156.8MHzの電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、1分以上にわたってはならない(遭難通信を除く) 【誤りの選択肢】 (5) 遭難通信  遭難通信だけでなく、緊急通信と安全通信も含まれます

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-4 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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