次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第58条)の規定に照らし、[ …
法規 法規 B-4 エ
次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(第58条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① [ア]、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHzの周波数の電波の使用は、[イ]を使用して[ウ]を行う場合に限る。② 156.8MHzの周波数の電波の使用は、次の(1)から(3)までに掲げる場合に限る。(1) 遭難通信、緊急通信(注)又は安全呼出しを行う場合注 医事通報に係るものにあっては、緊急呼出しに限る。(2) 呼出し又は応答を行う場合(3) [エ]を送信する場合③ 156.8MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、[オ]以上にわたってはならない。ただし、遭難通信を行う場合は、この限りでない。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)2,182kHz
- (2)2,187.5kHz
- (3)デジタル選択呼出装置
- (4)無線電話
- (5)遭難通信
- (6)遭難通信、緊急通信又は安全通信
- (7)船舶の航行の安全に関し急を要する通報
- (8)準備信号
- (9)3分
- (10)1分
正答 (8)
正答は (8)「準備信号」。
【結論】
156.8MHz(国際VHFの16チャネル)の電波は、遭難通信・緊急通信(医事通報は緊急呼出しに限る)・安全呼出し、呼出し又は応答のほか、準備信号を送信する場合に限って使えます(無線局運用規則 第58条第2項)。通報そのものは、呼出しの後に別の周波数に移って送ります。
【条文の全体】
① 2,187.5kHz、4,207.5kHz…の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る
② 156.8MHzの電波の使用は、遭難通信・緊急通信・安全呼出し、呼出し又は応答、準備信号の送信の場合に限る
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③ 156.8MHzの電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、1分以上にわたってはならない(遭難通信を除く)
【誤りの選択肢】
(7) 船舶の航行の安全に関し急を要する通報 安全に関する通報は、156.8MHzでは安全呼出しまでを行い、通報は別の周波数で送ります
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-4 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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