次の記述は、海上移動業務の無線局の聴守義務について述べたものである。電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第…
法規 法規 A-7
次の記述は、海上移動業務の無線局の聴守義務について述べたものである。電波法(第65条)及び無線局運用規則(第42条から第44条まで)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局であって、F2B電波156.525MHzの指定を受けているものは[A]、その周波数で聴守をしなければならない。(注)注 船舶局にあっては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行っている場合であって、聴守することができないとき及び海岸局については、現に通信を行っている場合は、この限りでない。以下同じ。② 船舶局であって電波法第33条(義務船舶局等の無線設備の機器)の規定により[B]を備えるものは、F1B電波518kHzの聴守については、その周波数で海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時、F1B電波424kHzの聴守については、その周波数で海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時、F1B電波424kHz又は518kHzで聴守をしなければならない。③ 海岸局であってF3E電波156.8MHzの指定を受けているものは、[C]、その周波数で聴守をしなければならない。
- (1)A: 常時 B: デジタル選択呼出専用受信機 C: できる限り常時
- (2)A: 常時 B: ナブテックス受信機 C: その運用義務時間中
- (3)A: できる限り常時 B: デジタル選択呼出専用受信機 C: その運用義務時間中
- (4)A: できる限り常時 B: ナブテックス受信機 C: できる限り常時
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第65条は、聴守をする無線局と時間を次のように定めています。
デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局 常時(A)
船舶局 総務省令で定める時間中
海岸局 運用義務時間中(C)
周波数は無線局運用規則 第42条で定めます。ナブテックス受信機を備える船舶局はF1B電波518kHz・424kHzを聴守し(B)、その時間は運用規則 第43条で「海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時」とされています。
【誤りの選択肢】
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(1) (3) Bは「デジタル選択呼出専用受信機」ではありません。518kHz・424kHzの海上安全情報を受けるのはナブテックス受信機です
(3) (4) DSCの156.525MHzの聴守は「できる限り常時」ではなく常時です
(1) (4) 海岸局の156.8MHzの聴守は、その運用義務時間中です
【関連する知識】
聴守ができないときの例外(緊急の修理や現に通信を行っている場合など)は、運用規則 第44条に定められています。
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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