次の記述のうち,公認会計士に係る著しい利害関係に該当するものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

監査論 監査論 問題2

次の記述のうち,公認会計士に係る著しい利害関係に該当するものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.公認会計士の配偶者が,当該公認会計士に係る被監査会社等から通常の取引価格より低い対価による事務所の提供を受けている。イ.公認会計士の配偶者が,過去1年以内に当該公認会計士に係る被監査会社等の関係会社等の役員であった。ウ.公認会計士の配偶者が,当該公認会計士に係る被監査会社等の親会社等又は子会社等の使用人である。エ.公認会計士の配偶者が,監査又は証明をしようとする財務書類に係る会計期間の開始の日の3か月前まで,当該公認会計士に係る被監査会社等の役員であった。

正答 (1)
正答は (1)。配偶者が低い対価で事務所の提供を受けること(ア)と、関係会社等の役員だったこと(イ)が著しい利害関係です。 公認会計士法24条2項を受けた施行令7条1項が、著しい利害関係を各号で定めています。誰(本人か配偶者か)と、いつ(期間)が分かれ目です。 【各記述】 ア 該当する。公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から無償又は通常の取引価格より低い対価で事務所や資金の提供などを受けている場合です(施行令7条1項5号)。 イ 該当する。公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の関係会社等の役員等である場合、又は過去1年以内若しくは監査関係期間内に役員等であった場合です(同項8号)。
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ウ 該当しない。被監査会社等の親会社等又は子会社等の使用人であることを挙げる9号は、公認会計士本人に限った定めです。配偶者が使用人であることが問題になるのは、被監査会社等そのものの使用人の場合です(同項2号)。 エ 該当しない。1号は、会計期間の開始の日から終了後3か月を経過する日までの期間(監査関係期間)内に役員等であった場合を定めています。会計期間の開始の3か月前までに退任していれば、この期間に当たりません。 該当するのはアとイで、(1) です。

出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題2(金融庁 公表)出典元ページ

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