登録上場会社等監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

監査論 監査論 問題3

登録上場会社等監査人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.登録上場会社等監査人は,上場会社等監査人名簿の登録事項に変更が生じたときは,直ちに変更登録の申請をすることが求められている。イ.登録上場会社等監査人以外の監査法人は,会計年度ごとに,業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類の作成は求められているが,公衆の縦覧に供することまでは求められていない。ウ.登録上場会社等監査人は,業務の品質の管理の状況等の評価,経営管理の状況等及び監査法人の組織的な運営に関する原則(監査法人のガバナンス・コード)の適用状況の全てについて公表するための体制を整備しなければならない。エ.登録上場会社等監査人である公認会計士は,共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行っていた監査法人が解散した場合,他の登録を受けた監査法人と共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行うことが求められている。

正答 (2)
正答は (2)。登録事項の変更は直ちに変更登録を申請し(ア)、品質管理の状況などを公表する体制が必要です(ウ)。 上場会社等の監査を行うには、日本公認会計士協会の上場会社等監査人名簿への登録が必要です(公認会計士法34条の34の2)。 【各記述】 ア 正しい。登録上場会社等監査人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければなりません(34条の34の8第1項)。 イ 誤り。監査法人は、登録の有無にかかわらず、会計年度ごとに業務及び財産の状況に関する説明書類を作成し、事務所に備え置いて公衆の縦覧に供しなければなりません(34条の16の3第1項)。
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ウ 正しい。登録上場会社等監査人は、業務の品質の管理の状況を適切に評価しその結果を公表する体制などの業務管理体制を整備しなければならず(34条の34の14)、公表の対象は内閣府令で定められています。 エ 誤り。登録上場会社等監査人である公認会計士は、原則として登録を受けた監査法人と共同するなどの要件を満たして上場会社等の監査を行います(34条の34の13)。しかし、共同していた監査法人が解散したことは内閣府令(施行規則92条)の「やむを得ない事情」に当たり、この要件は課されません。 正しいのはアとウで、(2) です。

出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題3(金融庁 公表)出典元ページ

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