次の記述のうち,公認会計士による監査のコーポレート・ガバナンスへの貢献に該当するものの組合せとして最も適切な番号を一つ選…

監査論 監査論 問題1

次の記述のうち,公認会計士による監査のコーポレート・ガバナンスへの貢献に該当するものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.監査人は,監査の過程で,経営者の関与が疑われる不正を発見した場合,監査役等と協議した上で,経営者に問題点の是正等適切な措置を求めなければならない。イ.監査人は,企業の組織構造,所有とガバナンス,ビジネスモデル等の企業及び企業環境に関する事項を理解するために,リスク対応手続を実施することが求められており,監査人が企業のガバナンスを理解した結果,内部統制の不備を識別することがある。ウ.監査人は,内部統制監査の実施において,内部統制の開示すべき重要な不備を発見した場合,経営者に報告して是正を促すとともに,当該開示すべき重要な不備の是正状況について,監査役等と協議することが求められている。エ.監査人は,監査報告書に監査上の主要な検討事項を記載するため,監査実施の過程において,監査役等とのコミュニケーションや経営者との議論を充実させている。

正答 (3)
正答は (3)。経営者の関与が疑われる不正への対応(ア)とKAMに向けた対話の充実(エ)は、監査役等と連携する場面です。 監査人が監査役等と連携し、経営者に働きかけることが、企業統治への貢献になります。 【各記述】 ア 該当する。不正リスク対応基準は、経営者の関与が疑われる不正を発見した場合、監査役等に報告し、協議の上で経営者に問題点の是正など適切な措置を求めることを求めています。 イ 該当しない。企業の組織構造やガバナンスなど企業及び企業環境の理解は、リスク対応手続ではなく、リスク評価手続で行うものです。
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ウ 該当しない。内部統制監査で開示すべき重要な不備を発見した場合、監査人は経営者に報告して是正を求め、是正状況を適時に検討するとともに、その内容と是正結果を取締役会・監査役等に報告するとされています。「是正状況を監査役等と協議する」という定めではありません。 エ 該当する。監査上の主要な検討事項(KAM)は監査役等とコミュニケーションを行った事項から選ぶため、その記載に向けて監査役等との対話や経営者との議論が充実することが、導入の意義の一つとされています。 該当するのはアとエで、(3) です。

出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 監査論 問題1(金融庁 公表)出典元ページ

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