土地改良区の設立手続に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…

知識試験 第2問

土地改良区の設立手続に関する次の記述中、誤っているものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。 【(4) 誤り。これが正答】 土地改良区の成立を公告するのは、申請をした者ではなく都道府県知事です。土地改良法第10条は、都道府県知事が設立を認可すると土地改良区が成立し(第2項)、知事は成立したときに遅滞なくその旨を公告する(第3項)と定めています。土地改良区の成立は、この公告があるまで組合員その他の第三者に対抗できません(第4項)。 【(1) 正しい】 第5条第1項は、事業相互間に相当の関連性がある場合には、二以上の土地改良事業の施行を目的として一の土地改良区を設立できるとしています。この場合の地区は、各事業の施行地域を合わせた地域になります。
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【(2) 正しい】 第8条第1項は、認可の申請があったときは、都道府県知事が土地改良事業計画と定款について詳細な審査を行って適否を決定し、その旨を申請人に通知しなければならないとしています。審査は、専門的知識を有する技術者の調査報告に基づいて行います(同条第2項)。 【(3) 正しい】 第10条第5項は、設立の認可と、その認可に係る土地改良事業計画による事業の施行については、審査請求をすることができないとしています。計画に不服のある者は、認可の前の段階で、適当とする旨の決定の公告・縦覧を受けて異議を申し出る仕組み(第9条)で争います。 【覚え方】 設立の流れは、公告と3分の2以上の同意(第5条第2項)、認可申請(第7条)、知事の審査と縦覧(第8条)、異議の申出(第9条)、認可と知事の公告(第10条)の順です。公告の主体はどの段階でも知事か申請人かを区別して覚えてください。

出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問2(農林水産省 公表)出典元ページ

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