土地改良区が行う換地計画の変更に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第37問
土地改良区が行う換地計画の変更に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)換地計画の変更について、土地改良区は、都道府県知事の認可を受けようとする場合には、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。
- (2)換地計画の変更について、地番の変更に伴う変更は、都道府県知事に届け出ればよい。
- (3)換地計画の変更について、従前の土地の分合筆に伴う換地計画の変更を行う場合には、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- (4)換地計画の変更について、従前の土地の分合筆に伴う換地計画の変更を行う場合には、関係農業委員会の同意を得なければならない。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
【(3) 適切。これが正答】
土地改良法第53条の4第1項は、換地計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならないとしています。従前の土地の分合筆に伴う変更は軽微な変更(施行規則第44条の2)ですが、軽微な変更でも知事の認可は必要です。
【(1) 不適切】
換地計画の変更の認可について、関係市町村長の意見を聴く手続は定められていません。軽微な変更以外の変更に準用されるのは、土地改良換地士の意見の聴取、権利者会議の議決、関係農業委員会の同意など(第52条第4項〜第9項)です。
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【(2) 不適切】
地番の変更に伴う変更も軽微な変更ですが、届出で足りるのではなく、知事の認可が必要です。軽微な変更で省けるのは、第52条第4項〜第9項と第52条の2〜第52条の4の手続です。
【(4) 不適切】
従前の土地の分合筆に伴う変更は軽微な変更なので、関係農業委員会の同意(第52条第8項)は要りません。
【まとめ】
換地計画の変更は「軽微でも認可は必要、軽微なら換地士・権利者会議・農業委員会・公告縦覧は不要」と覚えてください。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問37(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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