土地改良区が換地計画の認可申請書に添付する書類に関する次の記述中、必要としないものはどれか。…
知識試験 第36問
土地改良区が換地計画の認可申請書に添付する書類に関する次の記述中、必要としないものはどれか。ただし、それぞれの書類に関する換地は、当該換地計画において定められているものとする。
- (1)抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出があったことを証する書面
- (2)異種目換地(農用地である従前の土地に対して換地計画において土地改良法第7条第4項に規定する非農用地区域内に換地を定めること)の同意があったことを証する書面
- (3)当該換地計画において、従前の土地の所有者から換地を定めないことの申出又は同意があったことを証する書面
- (4)当該換地計画に係る権利者会議(土地改良法第52条第5項の規定に基づき開催する会議)の議事録の謄本
正答 (1)
正答は (1)。必要としないのはこれです。
【(1) 抵当権者の供託不要の申出を証する書面。これが正答】
土地改良法施行規則第43条が換地計画の認可申請書に添付するものとして定めるのは、権利者会議の議事録の謄本と、換地計画の内容に関する同意・申出を証する書面(法第53条第1項ただし書の同意、法第53条の2の2第1項前段の申出又は同意、同項後段の同意、法第53条の3第2項の同意など)です。抵当権者の供託不要の申出は、清算金を支払う段階で供託をするかどうかに関わるもので(法第123条第1項ただし書)、認可申請の添付書類ではありません。
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【(2) 異種目換地の同意を証する書面】
特定用途用地でない農用地を従前の土地として非農用地区域内に換地を定めることは、法第53条第1項第1号の基準に合わないため、同項ただし書の同意が必要です。その同意を証する書面を添付します。
【(3) 不換地の申出又は同意を証する書面】
法第53条の2の2第1項前段の申出又は同意を証する書面で、添付が必要です。
【(4) 権利者会議の議事録の謄本】
換地計画は権利者会議の議決を経て定めるので(法第52条第5項)、その議事録の謄本を添付します(規則第43条第1号)。
【覚え方】
添付するのは「計画を決めた会議の記録」と「計画の中身について本人の同意や申出が要る事項の証明」です。清算金の支払方法に関する申出は含まれません。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問36(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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