土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、共同減歩による創設換地(土地改良法第53条の3第1項の規定により換地…
知識試験 第26問
土地改良区が行う土地改良事業に係る換地計画において、共同減歩による創設換地(土地改良法第53条の3第1項の規定により換地とみなされる土地)に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)当該換地計画において、共同減歩による創設換地の取得者を定めるには、その者の同意を得る必要がある。
- (2)当該換地計画において、国は共同減歩による創設換地の取得者になることができない。
- (3)当該事業によって生ずる農業用排水機場の用に供される土地を、当該土地を取得することが適当と土地改良区が認めた市町村が取得する場合には、金銭による清算を要する。
- (4)当該事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用する土地改良区の事務所の用に供される土地は、共同減歩による創設換地の対象とならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。
【(2) 誤り。これが正答】
土地改良法第53条の3第2項は、共同減歩による創設換地の取得者を、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうちから、土地改良区が取得することが適当と認める者としています。政令(施行令第48条の6)は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人、農業協同組合連合会など営利を目的としない法人を定めています。国も取得者になれます。
【(1) 正しい】
第53条の3第2項により、取得者はその者の同意を得て換地計画に定めます。この同意を証する書面は、換地計画の認可申請に添付します(施行規則第43条)。
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【(3) 正しい】
第53条の3第3項は、金銭による清算の規定を準用し、清算が不要になるのは、当該事業によって生ずる土地改良施設の用地を土地改良区が取得する場合に限っています。市町村が排水機場の用地を取得する場合は、清算を要します。
【(4) 正しい】
農業経営の合理化に必要な施設(第53条の3第1項第2号イ)として省令(施行規則第43条の9)が定めるのは、土地改良施設、農業集落排水施設、農畜産物の生産・集出荷・加工などの施設、農業生産資材の貯蔵・保管などの施設などで、土地改良区の事務所は含まれていません。農業者が主として利用する場合でも、共同減歩による創設換地の対象にはなりません。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問26(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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