換地計画書の記載内容に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。…
知識試験 第23問
換地計画書の記載内容に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。ただし、「所有権に関する明細」をAとし、「所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に関する明細」をBとし、「その他特別の定めをする土地の明細」をCとする。
- (1)所有権以外の権利として賃借権のみ設定されている従前の土地を「A及びB」に記載した。
- (2)所有権以外の権利として抵当権のみ設定されている従前の土地を「A及びB」に記載した。
- (3)市町村が道路の敷地として所有している従前の土地(所有権以外の権利が設定されていない。)を「A及びB」に記載した。
- (4)不換地(土地改良法第53条の2の2第1項の規定により換地を定めない土地)とする従前の土地(所有権以外の権利が設定されていない。)を「Cのみ」に記載した。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
【(1) 適切。これが正答】
換地計画書のうち、A「所有権に関する明細」には全ての従前の土地とその換地を記載し、B「所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に関する明細」には、地上権、永小作権、賃借権などの使用収益の権利が設定されている従前の土地について、その権利の目的となる換地(又はその部分)を記載します。賃借権が設定されている従前の土地は「A及びB」に記載するのが正しい扱いです。
【(2) 不適切】
抵当権は使用及び収益を目的とする権利ではないので、Bの明細の対象になりません。抵当権が設定されている従前の土地は、Aに記載したうえで、抵当権の目的となる換地や、抵当権の及ぶ清算金を定める部分で扱います(土地改良法第53条第3項〜第5項)。
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【(3) 不適切】
所有権以外の権利が設定されていない市町村有の道路敷地は、Bに記載する理由がありません。機能交換(第54条の2第6項)の対象とする場合の扱いは、換地計画書の様式の記載要領によります。
【(4) 不適切】
不換地(第53条の2の2第1項により換地を定めない土地)とする従前の土地も、所有権に関する明細であるAに従前の土地として記載し、換地を定めない土地としてCにも記載する扱いとされます(記載の要領は換地計画書の様式によります)。「Cのみ」とするのは不適切です。
【考え方】
換地計画書の各筆換地明細などは施行規則第43条の5と別記様式で作成します。Aはすべての従前の土地の台帳、Bは使用収益の権利の行き先、Cは不換地・創設換地・機能交換など特別の扱い、という役割で考えると判断しやすくなります。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問23(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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