次の設例において、特別換地の同意(土地改良法第53条第1項ただし書の同意)を必要としないものはどれか。…
知識試験 第25問
次の設例において、特別換地の同意(土地改良法第53条第1項ただし書の同意)を必要としないものはどれか。〔設 例〕換地計画書中地区総計表従前の土地の総地積(ΣO) 800,959㎡換地の総地積(ΣS) 771,814㎡
- (1)従前の土地2,729㎡に対する換地3,198㎡
- (2)従前の土地2,211㎡に対する換地1,650㎡
- (3)従前の土地5,850㎡に対する換地4,600㎡
- (4)従前の土地3,772㎡に対する換地4,420㎡
正答 (3)
正答は (3)。同意を必要としないのはこれです。
【考え方】
土地改良法第53条第1項第3号は、換地の地積の、省令で定めるところにより算定した従前の土地の地積に対する増減の割合が2割にみたないことを求めています。省令(施行規則第43条の7・附録)の算式は「1−(S/O)・(ΣO/ΣS)」で、従前の土地の地積Oに地区の換地率ΣS/ΣOを掛けた基準地積と換地の地積Sとを比べることになります。増減が2割以上なら、第5条第7項の権利者の同意(第53条第1項ただし書の同意)が必要です。
【地区の換地率】
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ΣS÷ΣO=771,814÷800,959≒0.96361
【各選択肢の計算】
(1) 基準地積 2,729×0.96361≒2,629.7㎡3,198÷2,629.7≒1.216 → 増 約21.6%
(2) 基準地積 2,211×0.96361≒2,130.6㎡1,650÷2,130.6≒0.774 → 減 約22.6%
(3) 基準地積 5,850×0.96361≒5,637.1㎡4,600÷5,637.1≒0.816 → 減 約18.4%(2割未満)
(4) 基準地積 3,772×0.96361≒3,634.8㎡4,420÷3,634.8≒1.216 → 増 約21.6%
増減が2割にみたないのは (3) だけで、(1)(2)(4) は特別換地の同意が必要です。
【注意】
増える場合も減る場合も、2割以上なら同意が必要です。(1) と (4) は換地の方が大きくなる例で、増加の場合も対象になる点に注意してください。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問25(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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