土地改良区の役員に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第5問
土地改良区の役員に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)役員は、定款で定めるところにより、必ず選挙により選出しなければならない。
- (2)役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
- (3)理事は、必要と認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
- (4)土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
【(1) 誤り。これが正答】
役員は選挙だけで選ぶものではありません。土地改良法第18条第3項は、役員は定款で定めるところにより総会で選挙する(定款で定めれば総会外での選挙も可)としていますが、同条第12項により、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することもできます。「必ず選挙により」とする本肢は誤りです。
【(2) 正しい】
第18条第16項は、役員の任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うとしています。役員が不在になって業務が止まることを防ぐための規定です。
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【(3) 正しい】
第25条第2項により、理事は、必要と認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができます。なお、総組合員の5分の1以上の同意を得て請求があったときは、理事は請求の日から20日以内に臨時総会を招集しなければなりません(第26条)。
【(4) 正しい】
第21条は、土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表するとしています。理事が自分自身と取引する場面で、理事が土地改良区を代表すると利益が相反するためです。
【関連】
役員の数は理事5人以上・監事2人以上、任期は4年(定款で4年以内の別の期間も可)、補欠の役員は前任者の残任期間在任します(第18条)。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問5(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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