従前の土地に抵当権が設定されている次の設例の場合において、供託すべき清算金の額は、次の選択肢のうちどれか。…

知識試験 第40問

従前の土地に抵当権が設定されている次の設例の場合において、供託すべき清算金の額は、次の選択肢のうちどれか。ただし、抵当権者から供託不要の申出はないものとする。〔設 例〕従前の土地の評定価額 1,500,000円換地交付基準額 1,700,000円換地の評定価額 1,400,000円抵当権の債権額 2,000,000円

正答 (1)
正答は (1)。100,000円です。 【考え方】 抵当権の目的である従前の土地に照応する換地は、原則として従前の土地の価格以上でなければなりませんが、所有者が清算金を受け取る場合は、清算金の範囲内でそれより低くてもよく、その差額を抵当権の及ぶ清算金として定めます(土地改良法第53条第4項・第5項)。その清算金は、抵当権者の申出がない限り供託します(第123条第1項)。 【計算】 清算金  換地交付基準額−換地の評定価額  =1,700,000−1,400,000=300,000円(支払)
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抵当権の及ぶべき額  従前の土地の評定価額−換地の評定価額  =1,500,000−1,400,000=100,000円 抵当権の担保は従前の土地の評定価額1,500,000円で、換地の評定価額1,400,000円との差100,000円が抵当権者にとって目減りした分です。換地交付基準額との差のうち残りの200,000円(1,700,000−1,500,000)は事業による増価で、担保の範囲外です。債権額2,000,000円は従前の土地の評定価額を上回っており、供託額は100,000円のままです。 【ほかの選択肢】 (2) 200,000円 誤り(増価分) (3) 300,000円 誤り(清算金の全額) (4) 600,000円 誤り(債権額2,000,000円−換地の評定価額1,400,000円)

出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問40(農林水産省 公表)出典元ページ

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