土地改良事業に参加する資格を有する者(土地改良法第3条に規定する資格を有する者)に関する次の記述中、最も適切なものはどれ…
知識試験 第2問
土地改良事業に参加する資格を有する者(土地改良法第3条に規定する資格を有する者)に関する次の記述中、最も適切なものはどれか。
- (1)農用地であって、賃借権に基づき耕作される土地について、その所有者が事業参加資格を有する場合において、その所有者から耕作者へ事業参加資格を交替しようとする場合は、耕作者が所有者の同意を得て農業委員会に対し資格を交替すべき旨を申し出て、その承認を受ける必要がある。
- (2)農用地以外の土地であって、賃借権に基づき使用される土地については、原則として賃借権に基づき使用している者が事業参加資格者となる。
- (3)農用地であって、賃借権に基づき耕作される土地について、その耕作者から所有者へ事業参加資格を交替しようとする場合は、所有者が農業委員会に対し土地改良事業に参加すべき旨を申し出て、その承認を受ける必要がある。
- (4)農用地以外の土地であって、賃借権に基づき使用される土地について、その賃借権に基づき使用している者から所有者に事業参加資格を交替しようとする場合は、所有者が農業委員会に対し資格を交替すべき旨を申し出て、その承認を受ける必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。最も適切なのはこれです。
【(3) 適切。これが正答】
土地改良法第3条第1項第2号は、所有権以外の権原(賃借権など)に基づき耕作される農用地については、その所有者から農業委員会に事業に参加すべき旨の申出があり、その申出が相当であって農業委員会がこれを承認した場合は所有者が、それ以外の場合は耕作者が、事業参加資格者になるとしています。耕作者から所有者へ資格を替えるには、所有者の申出と農業委員会の承認が必要です。
【(1) 不適切】
所有者が資格を持っている農用地について、資格を耕作者に替えるときは、第3条第2項により、耕作者が所有者の同意を得て農業委員会に申し出ます。この場合は申出によって資格が替わるもので、農業委員会の承認を受ける手続ではありません。
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【(2) 不適切】
農用地以外の土地で賃借権などに基づき使用収益されているものは、原則として所有者が資格者です。使用収益をしている者が所有者の同意を得て農業委員会に申し出た場合に、その者が資格者になります(第3条第1項第4号)。
【(4) 不適切】
農用地以外の土地で使用収益者が資格を持っている場合に所有者に戻すときも、第3条第2項の申出の手続によります。農業委員会の承認を要する仕組みではありません。
【原則の整理】
農用地 原則は耕作者。所有者にするには所有者の申出と農業委員会の承認。
農用地以外の土地 原則は所有者。使用収益者にするには所有者の同意を得た申出。
農用地は耕作者を中心に、それ以外は所有者を中心に考える、と覚えてください。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問2(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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