土地改良区が行う不換地の事前指定(土地改良法第53条の2の3第1項の規定により、換地を定めない土地として指定すること)に…
知識試験 第28問
土地改良区が行う不換地の事前指定(土地改良法第53条の2の3第1項の規定により、換地を定めない土地として指定すること)に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)不換地の事前指定を行った場合には、土地改良区は速やかに清算金を支払わなければならない。
- (2)不換地の申出又は同意があった従前の土地について、永小作権を有する者があるときは、その永小作権者の同意を得なければ、不換地の事前指定を行うことができない。
- (3)不換地の事前指定は、その指定に係る土地につき申出又は同意した者に対して、その旨を通知してしなければならない。
- (4)不換地の事前指定を行った従前の土地について、所有権の移転が行われた場合には、当該指定の効力は当該土地の取得者にも及ぶ。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
【(1) 誤り。これが正答】
土地改良法第53条の2の3第3項は、不換地の事前指定をした場合に、必要があると認めるときは、仮清算金を支払うことが「できる」としています。支払は義務ではなく、また事前指定の段階で支払うのは確定した清算金ではなく仮清算金です。清算金が確定するのは換地処分の公告の日の翌日です(第54条の2第4項)。
【(2) 正しい】
第53条の2の3第1項は、事前指定は、第53条の2の2第1項の申出又は同意に係る土地について、同項後段に規定する者(地上権、永小作権、質権、賃借権などの使用収益の権利を有する者)がある場合はその者の同意を得たものに限って行えるとしています。永小作権者の同意が必要です。
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【(3) 正しい】
事前指定は、第53条の2第2項・第3項の準用により、その指定に係る土地について申出又は同意をした者に対し、その旨を通知してします。
【(4) 正しい】
第113条は、この法律による処分、手続その他の行為は、土地の所有権を承継した者などに対しても効力を有するとしています。事前指定を受けた土地を譲り受けた者にも、指定の効力が及びます。
【事前指定の意味】
換地計画を定める前に不換地となる土地を確定させておく制度です。その土地は、工事などのため使用収益の停止(第53条の6)の対象にもなります。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問28(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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