次に掲げるもののうち、不動産登記において地目として定めることができないものはどれか。…
知識試験 第16問
次に掲げるもののうち、不動産登記において地目として定めることができないものはどれか。
- (1)雑種地
- (2)鉱泉地
- (3)遊休地
- (4)用悪水路
正答 (3)
正答は (3)。
【(3) 遊休地。これが正答】
不動産登記規則第99条は、地目を、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地の23種類に区分して定めています。「遊休地」という地目はありません。地目は土地の主な用途を示すもので、使われていない状態を表すものではないからです。
【(1) 雑種地】
いずれの地目にも該当しない土地に用いる地目で、規則第99条に定められています。
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【(2) 鉱泉地】
鉱泉(温泉を含む)の湧出口とその維持に必要な土地の地目です。地積の端数の扱いが宅地と同じく100分の1平方メートルまでになる点でも出題されます。
【(4) 用悪水路】
灌漑用又は悪水排泄用の水路の地目です。土地改良事業の換地では、水路の敷地の地目として出てくることがあります。
【覚え方】
23の地目のうち、ため池・堤・井溝・用悪水路など農業用の水利施設に関わる地目は、換地計画でもよく使われます。名称を正確に覚えてください。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問16(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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