次の設例において、特別換地の同意(土地改良法第53条第1項ただし書の同意)を必要とするものはどれか。…
知識試験 第25問
次の設例において、特別換地の同意(土地改良法第53条第1項ただし書の同意)を必要とするものはどれか。〔設 例〕換地計画書中地区総計表従前の土地の総地積(ΣO) 2,765,000㎡換地の総地積(ΣS) 2,571,450㎡
- (1)従前の土地3,000㎡に対する換地2,280㎡
- (2)従前の土地4,500㎡に対する換地4,900㎡
- (3)従前の土地6,600㎡に対する換地4,950㎡
- (4)従前の土地12,000㎡に対する換地13,500㎡
正答 (4)
正答は (4)。同意を必要とするのはこれです。
【考え方】
土地改良法第53条第1項第3号により、換地の地積の、基準となる従前の土地の地積に対する増減が2割にみたないことが求められます。省令(施行規則第43条の7・附録)の算式「1−(S/O)・(ΣO/ΣS)」で、地区の換地率で補正した基準地積と比べ、2割以上の増減なら第53条第1項ただし書の同意が必要です。
【地区の換地率】
ΣS÷ΣO=2,571,450÷2,765,000=0.93
【各選択肢の計算】
(1) 基準地積 3,000×0.93=2,790㎡2,280÷2,790≒0.817 → 減 約18.3%
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(2) 基準地積 4,500×0.93=4,185㎡4,900÷4,185≒1.171 → 増 約17.1%
(3) 基準地積 6,600×0.93=6,138㎡4,950÷6,138≒0.806 → 減 約19.4%
(4) 基準地積 12,000×0.93=11,160㎡13,500÷11,160≒1.210 → 増 約21.0%
2割以上の増減となるのは (4) だけなので、(4) に同意が必要です。(1)〜(3) は2割未満で、同意は要りません。
【注意】
(3) は従前の土地と換地をそのまま比べると25%の減少に見えますが、地区全体で7%減っている分を補正すると約19.4%で、2割未満です。補正を忘れると (3) を選んでしまいます。
出典:令和7年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問25(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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