土地改良区の総会に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第6問
土地改良区の総会に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)総会の議事は、土地改良法又は定款に特別の定めがある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (2)定款の変更等、重要事項に関する総会の議事は、総組合員の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決する。
- (3)総会を招集するには、その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
- (4)組合員は、総会招集の通知があった事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使できるが、この場合の代理人は、他の組合員でなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
【(4) 誤り。これが正答】
土地改良法第31条第2項により、組合員は総会招集の通知があった事項について書面又は代理人をもって議決権を行使できますが、代理人になれるのは他の組合員に限られません。同条第5項は、代理人を、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員としています。一人の代理人が代理できる組合員は3人までです(同条第6項。4人以上は代理できません)。
【(1) 正しい】
第32条第1項は、総会の議事は、法令又は定款に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによるとしています。
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【(2) 正しい】
第33条は、定款の変更、土地改良事業計画の設定・変更、解散又は合併などの重要事項は、総組合員の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決するとしています。
【(3) 正しい】
第28条第1項により、総会を招集するには、会日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的を組合員に通知しなければなりません。急施を要する場合は3日前までで足ります。
【注意】
総代会では、代理人の範囲と人数が総会より狭く読み替えられています(第23条第5項)。総会と総代会のどちらの話かを確かめてから判断してください。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問6(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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