特別減歩又は不換地見合いの創設換地(土地改良法第53条の3の2第1項の規定により換地とみなされる土地)に関する次の記述中…

知識試験 第27問

特別減歩又は不換地見合いの創設換地(土地改良法第53条の3の2第1項の規定により換地とみなされる土地)に関する次の記述中、誤っているものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが誤りです。 【(2) 誤り。これが正答】 土地改良法第53条の3の2第1項第1号の創設農用地換地の取得者は、第2項で準用する第53条の3第2項の読替えにより、その事業実施地域に換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域を含む農地中間管理機構か、換地計画に係る地域の「周辺の地域」において効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるものとされています。地域内の農業者であれば取得者になれる、という規定ではありません。周辺地域の農業経営の規模拡大のための制度だからです。
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【(1) 正しい】 省令(施行規則第43条の11)は、取得後に、耕作又は養畜の業務に供すべき農用地の全てについて業務を営むこと、必要な農作業に年間150日以上従事すること、取得する土地を効率的に利用できることを要件としています(農地所有適格法人には150日の要件はありません)。 【(3) 正しい】 事業実施地域に換地計画の地域の全部若しくは一部とその周辺の地域を含む農地中間管理機構は、取得者になることができます。 【(4) 正しい】 第53条の3の2第1項第2号の土地(非農用地区域内の土地)の取得者は、土地改良区又は市町村です。市町村は、非農用地区域内の住宅団地用地の取得者になれます。 【制度のしくみ】 特別減歩や不換地で生じた土地を「創設換地」として、農用地なら規模拡大を図る農業者や機構に、非農用地なら土地改良区や市町村に取得させる仕組みです。地積の合計は、特に減じた地積と不換地の地積の合計を超えられません。

出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問27(農林水産省 公表)出典元ページ

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