次に掲げるもののうち、不動産登記において登記することができないものはどれか。…
知識試験 第16問
次に掲げるもののうち、不動産登記において登記することができないものはどれか。
- (1)採石権
- (2)配偶者居住権
- (3)質権
- (4)留置権
正答 (4)
正答は (4)。登記することができないのはこれです。
【(4) 留置権。これが正答】
不動産登記法第3条は、登記することができる権利として、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権及び採石権を挙げています。留置権は含まれません。留置権は、物を占有していることが成立と存続の要件であり(民法第295条・第302条)、占有そのものが権利の公示になっているためです。
【(1) 採石権】
採石法に基づく権利で、第3条に掲げられており、登記できます。
【(2) 配偶者居住権】
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2020年4月施行の相続法の改正で創設された権利で、第3条に加えられ登記できます。居住建物の所有者は、配偶者に配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法第1031条)。
【(3) 質権】
不動産質権は、第3条に掲げられており、登記できます。
【覚え方】
登記できない権利は、占有権・留置権のように「占有」が要になる権利、と覚えると区別しやすくなります。
出典:令和6年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問16(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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