土地改良区が行う換地処分に関する次の記述中、誤っているものはどれか。…
知識試験 第38問
土地改良区が行う換地処分に関する次の記述中、誤っているものはどれか。
- (1)換地処分は、当該換地計画に係る土地につき土地改良法第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、その換地計画において定められた関係事項を通知して行う。
- (2)換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了する以前においても、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合には換地処分をすることができる。
- (3)都道府県知事による換地処分の公告があった場合には、土地改良区は遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。
- (4)都道府県知事による換地処分の公告があった後でも、当該換地計画に係る土地について存する地上権は、なお従前の土地について存する。
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
【(4) 誤り。これが正答】
土地改良法第54条の2第2項は、換地計画において、従前の土地について存する所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限の目的となるべきものとして定められた換地又はその部分は、換地処分の公告があった日の翌日から、従前の土地について存した権利又は処分の制限の目的である土地又はその部分とみなすとしています。地上権は換地(又は指定された部分)に移るので、「なお従前の土地について存する」とする本肢は誤りです。
【(1) 正しい】
第54条第1項は、換地処分は、換地計画に係る土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者に対し、換地計画において定められた関係事項を通知してするとしています。
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【(2) 正しい】
第54条第2項は、換地処分は換地計画に係る地域の全部について工事が完了した後遅滞なくしなければならないとしつつ、ただし書で、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合は、全部の工事の完了以前にもすることができるとしています。
【(3) 正しい】
第55条により、土地改良区は、換地処分の公告があったときは、遅滞なく、換地計画に係る土地と建物について登記を申請しなければなりません。登記の手続は土地改良登記令によります。
【効果の整理】
換地処分の公告の翌日から、換地は従前の土地とみなされ、所有権・地役権以外の権利は指定された換地に移り、清算金は確定します。換地を定めなかった従前の土地の権利は、公告の日限りで消滅します(第54条の2)。
出典:令和5年度 土地改良換地士資格試験 知識試験 問38(農林水産省 公表)出典元ページ
最終更新日
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