次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。…
建物・設備・修繕 第39問
次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。ア 特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。イ 区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。ウ 管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。エ 政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪(刑法130条)に該当することはない。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはアとウの二つです。
【ア 適切】
最高裁判所平成12年3月21日判決は、特定の専有部分の排水を流すための枝管が階下の専有部分の天井裏にあり、その点検・修理には階下の専有部分に立ち入る必要がある事案で、その枝管は専有部分に属しない建物の附属物にあたり、区分所有者全員の共用部分と解されると判断しました。
【イ 不適切】
共同利益背反行為をした占有者(賃借人)に対する契約の解除と引渡しの請求(区分所有法第60条)の集会決議をするには、あらかじめ当該占有者に弁明する機会を与えなければなりません(同条第2項による第58条第3項の準用)。最高裁判所昭和62年7月17日判決は、弁明の機会を与えるべき相手は占有者だけで、賃貸人である区分所有者に与える必要はないとしています。
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【ウ 適切】
最高裁判所平成10年10月30日判決は、駐車場の専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された額が社会通念上相当な額であるときは、専用使用権者の承諾がなくても、規約又は集会決議で増額することができる(第31条第1項後段の「特別の影響」にあたらない)と判断しました。
【エ 不適切】
最高裁判所平成21年11月30日判決は、政党のビラを各住戸のポストに投函するために、管理組合の意思に反して分譲マンションの共用部分である廊下等に立ち入った行為について、住居侵入罪が成立するとしました。表現の自由の行使であっても、他人の管理する場所に立ち入ってよいことにはならないとしています。
以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問39(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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