次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。…

建物・設備・修繕 第21問

次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものはアとウの二つです。 【ア 適切】 既存マンションの場合、単価は、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定します。 【イ 不適切】 単価の地域差について、ガイドラインは、材料費や仮設材のリース費等は地域差がほとんどない一方、労務費は一定の地域差があることから、必要に応じて考慮するとしています。労務費の地域差を考慮する必要がないとはいえません。 【ウ 適切】 部位別の項目ごとの具体的な単価の設定は作成者に委ねられていますが、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示するものとされています。根拠を示すことで、区分所有者が推定修繕工事費の妥当性を確かめられるようにする趣旨です。
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【エ 不適切】 現場管理費及び一般管理費は、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定するとされています。単価に含めてはならないとする点が誤りです。

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問21(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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