マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。…

民法など法令 第40問

マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。ア マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約イ 宅地建物取引業者が、いわゆる「買取再販事業」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約ウ 個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約エ マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき

正答 (2)
正答は (2)。消費者契約法が適用されるのはイとエの二つです。 【前提】 消費者契約法が適用されるのは、消費者と事業者の間で締結される契約(消費者契約)です(第2条第3項)。消費者は個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く)、事業者は法人その他の団体と、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人です(同条第1項・第2項)。 【ア 適用されない】 買主は合同会社という法人で、事業者にあたります。従業員の居住用であることを明示していても、法人が買主である以上消費者ではなく、事業者間の契約です。
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【イ 適用される】 宅地建物取引業者は事業者で、買主は居住用として購入する個人(消費者)です。消費者契約にあたります。 【ウ 適用されない】 個人であっても、店舗用として賃借するのは事業のために契約の当事者となる場合ですから、事業者にあたります。事業者間の契約です。 【エ 適用される】 賃借人が個人の宅地建物取引業者であっても、自分の居住用として賃借するのは事業のためではありませんから、消費者にあたります。賃貸業者は事業者ですから、消費者契約です。 以上から、適用されるものは二つで、正答は (2) です。

出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問40(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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