次のマンション管理適正化法第72条の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。(重要事項の説明等)…

マンション管理適正化法 第47問

次のマンション管理適正化法第72条の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。(重要事項の説明等)第72条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、(ア)をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の(イ)までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。2  マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。3  前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、(ア)をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、(ウ)から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該(ウ)に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。4  ~ 7  (略)

正答 (4)
正答は (4)。ア:管理業務主任者、イ:一週間前、ウ:認定管理者等 の組合せです。 【ア 管理業務主任者】 マンション管理適正化法第72条第1項・第3項は、重要事項の説明を、管理業務主任者にさせなければならないとしています。従業者ではありません。 【イ 一週間前】 新規の契約や条件を変更しての更新の場合は、説明会の日の1週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければなりません(第72条第1項後段)。 【ウ 認定管理者等】
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同一の条件で更新する場合の管理者等への説明は、令和2年の改正(令和4年4月1日施行)で、「認定管理者等」から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、その認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって代えることができるとされました(第72条第3項ただし書)。管理計画の認定を受けたマンションの管理者等は、管理に関する一定の知識があると考えられるためです。監事ではありません。 以上から、正答は (4) です。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問47(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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