次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。…

マンション管理適正化法 第46問

次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、不適切なものはいくつあるか。ア 国土交通大臣は、住生活基本法第15条第1 項に規定する全国計画との調和が保たれたマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならない。イ 都道府県等は、あらかじめマンション管理適正化推進計画を作成したうえで、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をしなければならない。ウ 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができる。エ 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、直ちに、当該認定管理計画の認定を取り消すことができる。

正答 (2)
正答は (2)。不適切なものはイとエの二つです。 【ア 適切】 マンション管理適正化法第3条は、国土交通大臣はマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(基本方針)を定めなければならないとし、基本方針は、住生活基本法第15条第1項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならないとしています。 【イ 不適切】 令和2年の改正(令和4年4月1日施行)で設けられた都道府県等による助言・指導は、マンション管理適正化指針に即して、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導を「することができる」とするものです(第5条の2第1項)。マンション管理適正化推進計画の作成は前提とされておらず、義務でもありません。
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【ウ 適切】 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができます(第5条の3第1項)。 【エ 不適切】 計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理を行っていないと認めるときは、まず、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができます。認定を取り消すことができるのは、認定管理者等がその命令に違反したときなどです。従っていないと認めたときに「直ちに」取り消せるわけではありません。 以上から、不適切なものは二つで、正答は (2) です。

出典:令和4年度 管理業務主任者試験問題 問46(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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