管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第6問
管理委託契約の解除等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- (1)管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3 月前に書面又は口頭で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
- (2)管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合及びマンション管理業者は、当該契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
- (3)マンション管理業者が管理組合に対し、自らの役員が反社会的勢力ではないことを確約したが、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
- (4)管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、管理委託契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、当該契約を解除することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
【(1) 不適切。これが正答】
標準管理委託契約書の解約の申入れの条項は、管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも3月前に「書面で」解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができるとしています。口頭による申入れは認められていません。
【(2) 適切】
契約の更新の条項は、更新について申出があった場合に、有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、管理組合及びマンション管理業者は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができるとしています。
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【(3) 適切】
反社会的勢力の排除の条項では、マンション管理業者は、自らやその役員が反社会的勢力ではないことなどを確約し、確約に反する申告をしたことが判明した場合などには、相手方は何らの催告を要せずして、契約を解除することができるとされています。
【(4) 適切】
契約の解除の条項は、相手方が契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内にその義務を履行しないときは、契約を解除することができるとしています。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問6(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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