理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第36問
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (3)
正答は (3)。適切なものはア・ウ・エの三つです。
【ア 適切】
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決します(第53条第1項)。
【イ 不適切】
理事会の職務は、規約等により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任です(第51条第2項)。監事は総会で選任・解任され(第35条第2項、第48条)、理事会が選任・解任することはできません。監事は理事の業務執行を監査する立場なので、理事会から独立させています。
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【ウ 適切】
コメントは、理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるとしたうえで、理事会に出席できない理事について、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することを認める旨を規約の定めにより可能とするなど、代替措置を講じることも考えられるとしています。
【エ 適切】
区分所有者等が規約や使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます(第67条第3項第1号)。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問36(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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