次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)又は標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第30問
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)又は標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。イ 店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。ウ 新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。エ IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはアとエの二つです。
【ア 適切】
標準管理規約(単棟型)第47条関係のコメントは、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事は、普通決議により実施可能と考えられるとしています。形状又は効用の著しい変更を伴わないためです。
【イ 不適切】
複合用途型の標準管理規約では、住宅部会・店舗部会は、それぞれの部分の管理等について協議する組織であり、管理組合の意思決定機関ではありません。店舗用階段をエレベーターに変更する工事は、形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更として、総会の特別多数決議(組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上)が必要です。店舗部会の決議だけでは足りません。
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【ウ 不適切】
台所や浴室の換気扇は、各住戸の専有部分に属する設備です。共用部分の工事ではないため、新築時から全戸に設置されていたものであっても、総会の決議によって一斉に取り替えることはできず、各区分所有者が自ら行うものとされています。
【エ 適切】
第47条関係のコメントは、IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できるときは、普通決議により実施可能と考えられるとしています。
以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。
【覚えておきたい点】
同じコメントは、バリアフリー化の工事でも、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議、階段室部分を改造したり建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議としています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問30(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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