マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。…
マンション管理適正化法 第50問
マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- (1)マンション管理業者は、公衆の見やすい場所に、その登録番号等を記載した標識を掲示しなければならないが、当該マンション管理業者が複数の事務所を有する場合は、そのうち主たる事務所にのみ掲示すればよい。
- (2)国土交通大臣は、マンション管理業者の役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2 条第6 号に規定する暴力団員であることが判明した場合は、当該マンション管理業者に対し、1 年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- (3)マンション管理業者は、契約の成立時の書面を交付するときは、管理組合に管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合を除く。)が置かれている場合には、当該管理組合の管理者等に対してのみ交付すればよい。
- (4)マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、当該管理組合の管理者等に交付していれば、マンション管理適正化法第77条に規定する管理事務の報告を行うときは、当該管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況については報告を省略することができる。
正答 (3)
正答は (3)。
【(3) 適切。これが正答】
マンション管理適正化法第73条第1項は、契約の成立時の書面を、管理組合の管理者等に交付するとし、マンション管理業者が管理者等である場合又は管理者等が置かれていない場合に限って、区分所有者等全員に交付するとしています。管理者等が置かれていれば(マンション管理業者自身が管理者等である場合を除く)、管理者等に交付すれば足ります。
【(1) 不適切】
マンション管理業者は、その「事務所ごとに」、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません(第71条)。主たる事務所だけでは足りません。
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【(2) 不適切】
役員のうちに暴力団員等がいることは、登録の拒否事由(第47条)にあたります。マンション管理業者がこれに該当するに至ったときは、国土交通大臣は、その登録を取り消さなければなりません(第83条)。業務停止の命令ではなく、登録の取消しの対象です。
【(4) 不適切】
第77条第1項は、マンション管理業者は、定期に、管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなければならないとしています。報告すべき事項には、管理組合の事業年度に係る会計の収入及び支出の状況が含まれ(同法施行規則)、毎月の会計の収支状況の書面を交付していても省略できません。
出典:令和5年度 管理業務主任者試験問題 問50(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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