総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。…

規約・管理委託契約 第33問

総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3 分の2 以上及び議決権総数の3 分の2 以上で決する。ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものはウとエの二つです。 【ア 不適切】 総会の会議は、「議決権総数の半数以上を有する組合員」が出席しなければなりません(第47条第1項)。定足数は組合員の頭数ではなく議決権で数えます。 【イ 不適切】 規約の制定、変更又は廃止は、「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決します(第47条第3項第1号)。3分の2ではありません。 【ウ 適切】 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができます(第47条第10項)。
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【エ 適切】 管理費等の額並びに賦課徴収方法は総会の決議事項で(第48条)、特別多数決議を要する事項ではないので、出席組合員の議決権の過半数で決します(第47条第2項)。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問33(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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