総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。…
規約・管理委託契約 第33問
総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。ア 総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。イ 規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3 分の2 以上及び議決権総数の3 分の2 以上で決する。ウ 総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。エ 管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものはウとエの二つです。
【ア 不適切】
総会の会議は、「議決権総数の半数以上を有する組合員」が出席しなければなりません(第47条第1項)。定足数は組合員の頭数ではなく議決権で数えます。
【イ 不適切】
規約の制定、変更又は廃止は、「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決します(第47条第3項第1号)。3分の2ではありません。
【ウ 適切】
総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができます(第47条第10項)。
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【エ 適切】
管理費等の額並びに賦課徴収方法は総会の決議事項で(第48条)、特別多数決議を要する事項ではないので、出席組合員の議決権の過半数で決します(第47条第2項)。
出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問33(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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