宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、管理規…

規約・管理委託契約 第7問

宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、管理規約の提供及び「別表第5(宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項)」に掲げる事項の開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が当該管理組合に代わって行う対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、マンション管理業者は、その対応にあたって組合員等の個人情報の保護等を踏まえながら行うものとする。ア マンション管理業者は、管理規約の提供等の業務に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することはできない。イ マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納していることが明らかな場合であっても、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることはできない。ウ マンション管理業者が管理規約の提供等を行う場合にあっては、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。エ 管理組合の財務・管理に関する情報を、宅地建物取引業者を通じて専有部分の購入等を予定する者に提供・開示することは、当該購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義である。

正答 (2)
正答は (2)。適切なものはウとエの二つです。 【ア 不適切】 標準管理委託契約書第14条(管理規約の提供等)は、マンション管理業者は、管理規約の提供等の業務に要する費用を、管理規約の提供等を求めた者(宅地建物取引業者など)から受領することができるとしています。受領できないとする記述は誤りです。 【イ 不適切】 同条は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、マンション管理業者は、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるとしています。求めることができないとする記述は誤りです。
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【ウ 適切】 同条のコメントは、管理規約の提供等を行う場合には、管理規約等で宅地建物取引業者等への提供・開示の根拠が明確に規定され、これと整合的に管理委託契約書でマンション管理業者による提供・開示が規定されることが必要だとしています。記述のとおりです。 【エ 適切】 同じくコメントは、管理組合の財務・管理に関する情報を宅地建物取引業者を通じて購入予定者等に提供・開示することは、購入予定者等の利益の保護等に資するとともに、トラブルの未然防止、組合運営の円滑化、資産価値の向上等の観点からも有意義であるとしています。記述のとおりです。 以上から、適切なものは二つで、正答は (2) です。 【覚えておきたい点】 開示する事項は別表第5に掲げられています。滞納額は開示の対象ですが、滞納している組合員の個人情報の扱いには注意が必要です。

出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問7(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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