標準管理規約(単棟型)によれば、駐車場の使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
規約・管理委託契約 第33問
標準管理規約(単棟型)によれば、駐車場の使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)駐車場使用契約をしている区分所有者が、その専有部分を第三者へ譲渡した場合、譲り受けた区分所有者が駐車場の使用を希望するときは、管理組合と新たな駐車場使用契約を締結しなければならない。
- (2)区分所有者が管理組合と駐車場使用契約を締結する場合、当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ管理組合に届け出るものとする。
- (3)駐車場使用料の額は総会議決事項であるため、駐車場使用料の値上げは、総会決議があれば、駐車場使用者の同意がなくても可能である。
- (4)管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。
正答 (4)
正答は (4)。
【(4) 不適切。これが正答】
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるものとされています(第29条)。駐車場の管理に要する費用に充てた余剰を管理費に充当することは予定されていません。管理費が不足するなら、管理費の額の見直しなどで対応するのが筋です。
【(1) 適切】
区分所有者がその所有する専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失います(第15条第3項)。譲受人が駐車場の使用を希望する場合は、管理組合と新たに駐車場使用契約を締結する必要があります。
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【(2) 適切】
駐車場の使用は駐車場使用細則や駐車場使用契約に従って行われ(第15条第2項)、そこで、常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ管理組合に届け出ることなどを定めておくことが想定されています。本肢は適切とされています。
【(3) 適切】
駐車場使用料などの使用料の額は総会の決議事項です(第48条)。判例(最高裁平成10年10月30日判決)は、駐車場使用料の増額について、増額の必要性・合理性が認められ、かつ社会通念上相当な額であれば、専用使用権者に「特別の影響を及ぼすべきとき」には当たらず、その承諾を要しないとしています。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問33(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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