総住戸数96(この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる…
規約・管理委託契約 第36問
総住戸数96(この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる。)の甲マンションにおける総会に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。ア 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。イ 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。ウ 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。エ 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
- (1)一つ
- (2)二つ
- (3)三つ
- (4)四つ
正答 (2)
正答は (2)。不適切なものはアとイの二つです。
【組合員数と議決権数の整理】
標準管理規約(単棟型)では、住戸1戸が数人の共有に属する場合、議決権の行使については共有者をあわせて一の組合員とみなします(第46条第2項)。
2住戸を所有する6人 12住戸で組合員6
2人で共有する住戸 3住戸で組合員3
それ以外(1人1住戸) 96-12-3=81住戸で組合員81
組合員数 6+3+81=90、議決権数 96
【ア 不適切】
招集通知は組合員ごとに発します(共有の住戸は議決権を行使する者又は共有者の一人に発すれば足ります)。必要な部数は最低90部で、93部ではありません。
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【イ 不適切】
総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができません(第47条第1項)。96×2分の1=48ですから、48以上で成立します。49以上とする記述は誤りです。
【ウ 適切】
組合員が総会の招集を請求するには、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上の同意が必要です(第44条第1項)。90×5分の1=18、96×5分の1=19.2ですから、組合員数18以上・議決権数20以上で、記述のとおりです。
【エ 適切】
規約の変更は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します(第47条第3項第1号)。90×4分の3=67.5で68以上、96×4分の3=72で72以上となり、記述のとおりです。
以上から、不適切なものは二つで、正答は (2) です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験問題 問36(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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