マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものの組合せはどれか…

規約・管理委託契約 第35問

マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものの組合せはどれか。ア マンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。イ 住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。ウ 住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。

正答 (3)
正答は (3)。適切なものはイとウです。 【ア 不適切】 雑排水管は、その位置によって扱いが分かれます。専有部分の専用に供される設備のうち、共用部分内にある部分以外のもの(住戸内の枝管など)は専有部分とされ(第7条第3項)、共用の立て管や配管継手などは共用部分です。位置にかかわらず一律に共用部分とするものではありません。 【イ 適切】 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分が専有部分です(第7条第2項第1号)。壁紙は専有部分なので区分所有者が自ら張り替えられますが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分は共用部分なので、区分所有者が自ら加工を施すことはできません。
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【ウ 適切】 バルコニーは共用部分ですが、区分所有者は、接する住戸に附属するバルコニーについて専用使用権を有します(第14条第1項)。コメントは、バルコニー等は専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものとしています。

出典:令和6年度 管理業務主任者試験問題 問35(一般社団法人 マンション管理業協会 公表)出典元ページ

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