指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選…

法及び関係法令に関すること 問題13

指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。a 加入貸金業者(注1)は、加入指定信用情報機関(注2)に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。c 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信(注3)を行うために取得した信用情報を債権の保全を目的として利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当しないが、当該信用情報を勧誘に二次利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。(注3) 途上与信とは、貸金業法第13 条の3第1項及び第2項の規定に基づく調査をいう。

正答 ②
正答は (2)。適切なのは同意の取得を述べた a と、加入指定信用情報機関の商号等の公表を述べた c の2つです。 【各記述】 a 適切。信用情報の提供の依頼をするときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ資金需要者等から書面又は電磁的方法で同意を得ます(貸金業法第41条の36第1項)。 b 不適切。個人信用情報の提供が必要な貸付けに係る契約からは極度方式基本契約が除かれており(第2条第14項・第41条の35)、基本契約を結んだだけでは提供の義務はありません。提供するのは個々の極度方式貸付けの情報です。
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c 適切。加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければなりません(第41条の37)。 d 不適切。監督指針は、途上与信のために取得した信用情報を勧誘に二次利用することだけでなく、債権の保全を目的として利用することも、返済能力の調査以外の目的による使用に当たるとしています。 【覚え方】 信用情報は「返済能力の調査」以外に使えません。勧誘も債権の保全も目的外です。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題13(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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