みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解…

法及び関係法令に関すること 問題14

みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるカードを交付した後、当該顧客の要請を受けて、当該カードを再発行し、再発行に係る手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000 円の弁済を受領する際に220 円(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料(消費税額等相当額を含むものとする。)を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。

正答 ④
正答は (4)。ATMの利用料が政令の範囲内(1万円超は220円)であるc と、契約書面の再発行手数料が利息とみなされないd の組合せです。 利息制限法第6条により、営業的金銭消費貸借では、カードの再発行手数料、貸金業法の書面の再発行手数料、弁済期に弁済できなかった場合の再度の口座振替の費用(施行令第1条)と、政令の範囲内のATM利用料(1万円以下110円、1万円超220円、施行令第2条)は利息とみなされません。 【各記述】 a 不適切。カードの再発行手数料は、利息とみなされません。 b 不適切。弁済期に弁済できなかったための再度の口座振替手続の費用も、利息とみなされません。
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c 適切。20,000円の弁済は1万円を超えるので、220円までのATM利用料は利息とみなされません。 d 適切。貸金業法第17条の書面の再発行手数料は、利息とみなされません。 【覚え方】 債務者の求めで行う「再発行・再振替」の費用と、上限内のATM利用料は利息に入りません。

出典:第16回 貸金業務取扱主任者資格試験 問題14(日本貸金業協会 公表)出典元ページ

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